1948-06-11 第2回国会 参議院 司法委員会 第40号
ところが公判廷におきましてその證人が檢事の御機嫌に反したことを申しますと、檢事は辯護人が豫めその證人と打合せをして僞證でもしたのではないかというふうな疑いを掛けられやすいことに、これは甚だ動いて來る危險があると思う。
ところが公判廷におきましてその證人が檢事の御機嫌に反したことを申しますと、檢事は辯護人が豫めその證人と打合せをして僞證でもしたのではないかというふうな疑いを掛けられやすいことに、これは甚だ動いて來る危險があると思う。
勿論これは宣誓等をいたしませんから僞證とかいつたようなそういう問題は當然起らない、非常に輕い意味のもので、併しそれは單に書證ではなくて、やはり證人の證人調べということになるわけで、その記載が單に書面の書證という、書面の證據ではなくて、證人の證言ということになるわけであります。
この以上の趣旨により、宣誓した證人が虞僞の陳述をしたときは、三月以上十年以下の懲役に處することといたしましたのは、刑法の僞證罪の例によつたものであります。尚本人が當該事件の審査又は調査の終る前で、且つ犯罪が發覺する前に自白したときには、その刑を減輕又は免除し得ることといたしました。
○福原説明員 御説の通り僞證罪のことを意味します。その表現は、第六條のときには、やはり犯罪の發覺という表現を使つております。それを踏襲したものです。
○小島委員 第八條の犯罪の發覺する前にというその犯罪というのは僞證罪ということでしようか、それともほかの犯罪の意味でしようか。
もちろん第二條に書いてあります通り、この法律に別段の定めのある場合、すなわち第四條の除外例の場合を除きまして、その他の場合には、證人として喚ぶ限り、宣誓をする、すなわち僞證罪の規定がございます。
そのときの案件の一番主要な問題は、あとで議題になりまする證人の僞證罪等に關する法律案と、それに對する先日差上げました參考案との關係で御説明があつたわけでありますが、一應の説明があつた後に、ただいま申し上げました三手當に關する法案について、向うの意見を申されたわけでありまして、これについては向うは結論を言われただけで、具體的にそれがいいとか惡いかとかいうことを言うたわけではありません。
○大池事務總長 それから國會法の一部を改正する法律案という形で、參考案をお手もとに差上げたはずでありますが、これは過般證人の僞證罪法案審議の際、數案起草されましたので、これらにつき先方も十分檢討した結果、最善と思われる一つの參考案ができたから、それを十分研究した上で參考にしてもらいたい、こういう意味で提示されたものであります。
これは刑法僞證罪の規定と全く同様であります。 第四項に「前項の罪を犯した者が議會において調査が終了した旨の議決がある前に自白したときは、その刑を輕減し又は免除することができる。」、こういうふうな規定をいたしたのであります。これも刑法にあります規定と概ね同様であります。
たとえばそれは國政の審議の上だからというのですが、大體司法裁判所の場合に、人情上、たとえば自分の妻に影響するようなことを夫が宣誓までして僞證罪にまで問われて、眞實を述べなければならぬということを國會が認めるということは、人情を無視したやり方ではないかと思う。
僞證罪であるかないか、その罪が成立するかどうかということは多數決により決定すべき性質のものかどうか。
○林(百)委員 僞證罪で處罰されるのはおかしいですね。
さきに第二案を一應御採擇願いましたので、それについての一部表現の不十分と思われる點、すなわち正當な理由があると認めるとき證人に宣誓させないことができるという、その箇條をもう少しはつきりと表現したらどうか、この點が後に僞證の罪の構成要件に非常に影響いたしますので刑罰法令の内容となるという點に御注意の趣旨があるように考えたのであります。
○石田(一)委員 私は裁判所における證人の罰則規程よりか、少くとも國會の委員會における證人の僞證罪、また不出頭に對する罰則というものは、でき得る限り量刑範圍を挾く、輕くしたい。もちろん罰則の方が目的ではないので、この罰則があるということで證人の證言が正しくなされればよいのだ。その目的のためにやるので、これほどの重い罰をここに規定しなくてもよいというような氣がいたします。
それから第五條の「三千圓以下の過料に處する」というのは、いわゆる司法裁判所の法廷における證人の僞證罪の罪と同じでございますか……。
○石田(一)委員 裁判所における證人の僞證罪と、國會における證人の僞證罪とは、おのずから別個に取扱うべきものだと思う。ここに新たなる僞證罪をわれわれがつくつていくのだという觀點に立つて、これを單行法としたい。
○林(百)委員 しかし刑法の僞證罪は法律によつて宣誓した者が僞證した場合に僞證罪が成立するわけで、國會へ來た場合も、法律で宣誓した場合には、刑事訴訟法、民事訴訟法の宣誓と同じです。
○石田(一)委員 第二案の、今議題になつておるこの改正案からみると、この僞證罪が刑法にある僞證罪であるかどうかということも大きな疑問があると思う。これはただ國會法における委員會に出た證人の僞證の問題であつて、今論ぜられているのは裁判所に出た證人の僞證の問題で、それとこれとは別箇の問題になる。
それから私が僞證罪と申しましたのは、四十四條第一項の彈劾裁判所の場合における僞證罪と混同しましたが、彈劾裁判所の方におきましては、裁判所として宣誓いたさせますので、それで僞證罪の適用がある、かようになるわけであります。
○齋武雄君 只今僞證罪については刑法の規定によるのである。こういうお話でありますが、四十四條には、僞證した場合には訴追委員會において千圓以下の過料に處する、こういう規定があります。刑法の規定と全然違うようでありますが、最初の刑法の僞證罪になるというお話はどうでありますか、四十四條の……。
從いまして僞證の場合も、結局刑法による僞證の罪の罰則と同じことになりますし、四十三條の虚僞の申告の罪も刑法の罰則と同じことになるのでありまして、その點相違はないように考える次第であります。
罰則第四十三條には、虚僞の申告をなした場には特に刑法の誣告罪と違つて重い規定をここに設けた理由は、おそらく裁判官の罷免を要求する場合に、虚僞の陳述をするということに對して、事柄がきわめて重大であることから、かような規定を設けたものと想像されるのでありますが、しからば、僞證の場合において、どうして特に刑法と違つた規定を設けなかつたか。
それによりまして、今度は宣誓して以後うその陳述をいたしました場合におきましては、實體法である刑法の僞證罪に問われる。こういうような關連をもつてくるわけでありまして、その間一向矛盾はないように思います。
しかし、それは刑法の一般原理によりまして、僞證罪に問われることになりますので、刑法の僞證罪をもつて罰するということにいたしたいと考えまして、特にここから規定を除いたのであります。從いましてその罪も三千圓以下の過料以上に課せられることになると考えております。